ここは湘南国際アフタースクール野比のお手続き方法(ご利用に際しての流れ)やご利用料金などについて書いているページです。

お手続き方法(ご利用に際しての流れ)

湘南国際アフタースクール金沢文庫は、昭和22年(1947年)に制定された児童福祉法に基づいた障がいを持ったお子さん(児童)を対象とした放課後等デイサービスです。放課後等デイサービスは、学習塾などの習い事とは違って児童福祉法に基づいての契約方式を採用しているので、ご利用開始前に金沢文庫の教室に保護者の方にいらして頂いて利用開始の契約をします。(児童福祉法については長くなってしまうのでページの関係上、割愛させて頂きます)

児童福祉法の目的・理念のPDFはこちらです

ご利用に際しての流れとしては、以下のような流れになっています。

昭和22年に制定された児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。 保護者の方は、障害児通所支援の場合は市町村や都道府県に受給者証の申請を行い、支給決定を受けた後に利用する施設と契約を結びます。大まかな流れは以下です。

1.お問い合わせを頂く
2.見学、体験やご相談などの日程を決めさせて頂く
3.お住まいの自治体に通所するために必要な通所受給者証の申請をして頂く
4.お子さまやご家庭などの様子を伺って個別支援計画を作成する
5.通所受給者証の発行の後に契約を結ばせて頂いてからご利用の開始

放課後等デイサービスの対象は、障害のある児童ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家(お医者さんなど)の意見書や診断書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められれば、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することでの申し込みができ、1割の負担でサービスを受けることができます。

放課後等デイサービス 利用料
障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
厚生労働省の障害児の利用者負担についてのページはこちらです。

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通所受給者証…福祉サービスを利用するために各自治体から交付される証明書です。受給者証の中には住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(月に何回通うのかの回数)と期間、負担上限月額などが記載されています。療育手帳をお持ちでなくても通所受給者証の発行は出来ます。

療育手帳と通所受給者証の違いは、簡素に書いてしまうと
療育手帳:障害の名称やその程度を表しているもの
通所受給者証:福祉などのサービスを利用する際に使う証明書のようなもの

と考えて頂ければ大丈夫だと思います。

ご利用料金など

放課後等デイサービスは障害児給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスを受けることができます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者の方が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。

■所得ごとの負担上限月額

原則一割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円であったり、1割以上である場合もあります。以下が原則のご利用にあたってのご利用料金(負担額)となります。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市県民税課税世帯(前年度の年間所得がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(前年度の年間所得がおおむね890万円以上の世帯): 37,200円

ご利用料金は、各自治体によって少し異なりますが、湘南国際アフタースクール金沢文庫での1回分は約800円くらいです。

例えば、1回分800円を月に10回利用されると8,000円となりますが、負担上限月額が4,600円のご家庭ですと4,600円のお支払いとなります。

■そのほかの費用

通うところによってはおやつ代や工作の材料代など、上記の金額の他に費用ががかかるところがあります。

湘南国際アフタースクール金沢文庫では、上記の費用の他に掛かるものとしては、教室にくるための交通費、文房具代などの消耗品です。湘南国際アフタースクール金沢文庫では公文の教材を使用していますが、公文の教材代金は、湘南国際アフタースクール金沢文庫の方で負担を致しますので、ご家庭の方に公文の教材代金をお願いすることはありません。

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